危険物貯蔵庫の蒸気排出設備や採光設備について

危険物貯蔵庫の蒸気排出設備や採光設備について

危険物貯蔵庫には、消防法によって蒸気排出設備を設けなければならない決まりがあります。
政令第10条第1項第12号では「危険物を取り扱うために必要な採光と照明、ならびに換気の設備、さらには内部に滞留した可燃性のある蒸気を屋根上に排出する設備を設けなければならない」と記されています。
排出設備に関しては自治体によって定める基準がまちまちですが、共通事項としては「常時運転される蒸気排出設備を設ける」ことが挙げられます。
いわゆる、自動強制排出設備の設置です。
自動強制排出設備は、危険物貯蔵庫のように危険物を貯蔵したり取り扱ったりしている場所で動力運転されているもののことを指します。
原則としては必ず24時間稼働しなければいけませんが危険物の取り扱いがないときに限り運転を停止しても良いとしている自治体もあります。
設置基準は「引火点が40度未満から70度以上の危険物」を取り扱っていることが多いです。
人命に関わるため、いずれも厳しいルールを設けています。

危険物貯蔵庫に必要になる設備には何があるのか

現代の生活には実に多くの危険物が存在していて、その代表になるのは自動車などの燃料でしょう。
他にも製造業では多くの危険物を使用していて、このような物品がなければ今の便利な生活は維持できなくなっています。
ところがこれらは非常に燃えやすいという特徴を持っていて、燃焼すると有毒な気体を拡散するという危険性があるので、危険物貯蔵庫を設置する際には必要になる設備があります。
危険物貯蔵庫の中は容器から流出した危険物が充満しやすく、これらは温度の上昇で簡単に気化して内部に滞留してしまうので、濃度が濃くならないように換気扇を設けなければいけません。
物質によっては外部に排出してはいけない場合もありますが、燃焼度の高いものは濃度が高まると静電気などで爆発的に燃焼してしまうので、その濃度を一定の範囲内に抑えることは重要です。
また、静電気を外部に流すためにアースを付けたり、漏れ出した液体を貯めるための地下タンクも必要になり、これらは関連する法律でも設置しなければいけない設備になっています。
他にも火災が起きた場合の消防施設も必須になっていて、貯蔵している危険物の種類に応じて最適なものを構築するようにしてください。
危険物は正しい方法で貯蔵しなければ周囲に悪影響を与えるだけなので、事前に情報や知識を入手しておくことが大切です。

に関する情報サイト
危険物保管庫の基礎知識

このサイトでは、危険物貯蔵庫を保有空地に設置する場合に、必須となる基礎知識を幅広く紹介しています。時には指定数量の10倍以上の危険物を保管する必要に迫られることもありますが、そんなときに抑えておきたいポイントなどは初心者の方でも理解しやすい説明を心掛けました。付帯設備として設置することになる、採光設備や蒸気排出設備にもフィレているのでより実践的な内容となっています。長期間保管しても危険が周囲に及ぶことがない姿勢が求められます。

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