指定数量の十倍以上の危険物を保管する危険物貯蔵庫の設備

指定数量の十倍以上の危険物を保管する危険物貯蔵庫の設備
危険物貯蔵庫は、指定数量以上の危険物を貯蔵することを目的に建築された施設のことで、屋内と屋外、移動タンク(タンクローリー」など種類がいくつかあります。
車両に搭載されたものがタンクローリーですが容量は3万リットル以下までと決まっていて、2万リットルを超えるときは防波板の設置が必要、他にも錆止め塗装・4千リットル以下ごとに間仕切り板を設置するなど規制があります。
危険物貯蔵庫の設備に指定数量が10倍以上の危険物を製造する場合に限り、避雷針の設置が必要で、可燃性の蒸気などが施設内に充満・滞留するのを防ぐため排気口もいります。
安全に取り扱うためには良好な視界確保も重要で、照明・採光などの設置も定められてます。
また、配管も強度を備えた材質で、配管製造では最大常用圧力に対して1.5倍以上の水圧実験を行い、漏れや破損など異常が起きないことも確認します。
地上へ配管を置くときには風雨・自信・外気状況の変化に対応するため、鉄筋コンクリートで支えること、地下に埋没するときは漏洩の点検や地盤圧力に対しての耐久性チェックなど健全化と正常化の確保に努める必要があります。
危険物貯蔵庫に避雷針を用意しなければいけない条件
危険物貯蔵庫は普通の倉庫と違って、法律で危険物に該当されている物体を保管しておくことになりますから、当然ながら普通の倉庫を建てるときよりも条件などが厳しくなっています。
雷のリスクを軽減する避雷針も設置の条件が決められており消防法によって、危険物貯蔵庫はある一定の基準を超えているような場合は避雷針を設置しないといけない決まりになっているので、事前にどのような基準になっているのかチェックしておくのが大切です。
製造所や貯蔵所で若干条件が違いますが、危険物貯蔵庫で指定数量の10倍以上の危険物を取り扱っている場所は、避雷設備を設置しなければいけません。
指定数量などの条件は各自でチェックしていかないといけませんし、仮に条件に該当しているのに設置していないような状態になっていると法律に違反している状態になってしまうので危険です。
そのため早めに専門の業者に相談をして、避雷設備などを用意しておくことが求められています。